著作権・著作者人格権について

著作権・著作者人格権について

 お客様が現在運用されているWebサイトやホームページが、制作会社に依頼して制作したものであった場合、著作権の譲渡契約がない限りは、著作権は制作会社に権利があります。また、契約により著作権をお客様がお持ちの場合でも、著作者人格権が放棄されていない場合は、ホームページの改変等を行うことができません。著作権の譲渡で得るものは、複製権、貸与権、展示権などであり、改変などを行う権利は含まれておりませんので、ご注意ください。

制作会社により作成されたホームページを改変したい場合は、著作権の譲渡と合わせて、制作時の契約書などに「著作者人格権を放棄」していることが文面として記載されていて、 明確になっていることが重要になります

    ※著作者人格権については譲渡することはできません。その権利を放棄するか保持するかは、権利者による明確な意思表示により決まります。

著作権の所在をあいまいにしたまま改変等を行た場合、著作権の侵害となる可能性もあり、後のトラブルの原因にもなります。場合によっては賠償金の請求を受けることもあります。トラブルを避けるためにも権利に関する内容は、書面にて証明していただくようお願いをいたしております。

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